10月21日、公正取引委員会より当社が下請事業者に支払うべき下請代金の額から「定時割戻し」と称して支払代金の額に一定率を乗せて得た額を差し引いていた行為等が、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号で禁止されている「下請代金の減額」にあたると指摘され、勧告を受けました。
今回の勧告につきまして、減額したとされる代金全額は当局の指導に沿って既に返還済みであります。今回の勧告を真摯に受け止め、社内管理体制の整備に努め、より一層のコンプライアンス強化に取り組んで参ります。
関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
総務人事部 飯田 ・ 猪俣
TEL 048-773-3815